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CIF条件
CIF(Cost,Insurance&Freight)は「運賃保険料込み条件」と訳されている。Cなる略語が表示するコストというのは、貿易における採算上の基本となるFOB価格のことで、したがって、CIF価格というのは、このFOB価格に保険料と運賃をプラスした建て値ということになる。つまり、貨物を仕向け港まで運んだ値段となり、CIFのあとに仕向けの名が連記されて、たとえばCIF New Yorkなどと記載されるのが普通である。
FOB条件との関係 貨物の所有権と危険の移転についてはFOB条件の場合と同様に、船積港の本船甲板上となる。要するに、CIF条件もFOB条件も、船積地における約定品の船積をもって、その貨物に関する売手と買手との責任限界とする船積主義の原則によっている。
CIFでは、仕向け港までの運賃を売手が負担するからといって、けっして貨物を指定の仕向け港で引き渡すことを条件づけた契約ではない。CIFは輸出ち渡しの条件である。
売主の義務 CIF条件では、船積に関する実務はすべて売主たる輸出業者の責任となる。
すなわち、船腹を獲得するために海運業者と運送契約を結び、定められた期間内に貨物を船積し、運賃を支払って船荷証券(B/L)を入手し、船積貨物に対しては信用ある保険会社と保険契約をむすんで、輸送中の船貨をその危険から保護しなければならない。
売主は運賃と保険料を支払って船荷証券と保険証券を入手するが、これらは「買主のため」と言うことを主眼として、商取引上合理的と認められる処置がとられるところに特徴があり、運送契約も保険契約もいっさい買手の責任において取り扱われるFOB条件とは、この点に本質的な相違がある。
担保利益と受益利益 CIF契約においては、売主が買主に引き渡すべき船積書類は、船荷証券、保険証券、商業インボイスの3つで、それ以外のもの、たとえば領事インボイス、税関インボイス、原産地証明などは輸入国での通関のときに必要な書類に過ぎない。だから、CIF契約においては本質的なものではなく、その費用は、特約のない限り・原則として買主の負担とすることができる。
受益利益 ところで、輸出港の本船甲板上で貨物の所有権が売主から買主に移転してしまえば、もし買主が代金の支払いをしなかった場合、どういうことになるのだろうか。
貿易の代金決済は荷為替手形によって行われるのが普通であるか
ら、バイヤー(買主)が代金を支払わなかったときに備えて、その貨物の上に担保権を留保しておく必要がある。
所有権の内容は、法的には受益利益と担保利益とに分割され、品物の船積のときに受益利益は売主に移転するが、担保利益は売主に留保されることになる。
担保利益 バイヤーによる手形の支払いまたは引受けがあったときに、売主の担保利益は消滅し、ここにはじめてバイヤーは品物の全所有権を完全に取得することになるわけである。
要するに、FOBやCIFおよびC&Fなどのように、輸出港本船甲板上で貨物の引渡しが行われる条件では、荷為替手形によって代金の決済が行われる場合は、貨物の危険は船積と同時に売主から買主に移転するが、所有権については受益利益のみが移転し、代金の支払いがあった時点で、はじめて完全な所有権の移転があるものと解釈されている。
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